介護保険のご案内

① 介護保険の利用を希望される場合は、まず市役所に「要介護認定」の申請を行います。
「主治医意見書」と「要介護認定審査」の結果を踏まえ、要介護認定の審査が行われます。
※認定調査は、新規申請および区分変更時は市役所が実施。更新時はケアマネージャーが実施することができます。

② 要介護認定の結果、①自立 ②要支援(1・2) ③要介護(1~5)のいずれかに、認定されます。なお、自立の場合は、介護保険サービスの利用はできません。

③ 次に介護保険サービスを利用するにあたり、ケアプラン(サービス計画)の作成を行うケアマネージャーを選びます。
・要支援の場合は、地域包括センター(市役所)と契約を行います。
・要介護の場合は、市内の居宅介護支援事業所と契約を行います。
※ケアマネージャーやデイサービス、ヘルパーなどの介護保険サービス事業所との契約は、いつでも他の事業所への変更が可能です。

④ ご本人やご家族の希望するケアプラン作成に沿って、デイサービスやヘルパー、福祉用具のレンタルなどの介護保険サービスの提供が始まります。なお、一ヶ月に利用できる介護保険サービスの上限額は、介護度別に決まっており、限度額を超えるサービスは、全額自己負担となるため注意が必要です。

⑤ ケアプランや介護保険サービスの内容は、ご本人および家族の状態などに応じ、自立支援に向け、適宜変更することができます。

⑥ 要介護認定の有効期限(6ヶ月~最長24ヶ月)後も引き続き、介護保険の利用を希望される場合、有効期限の30日前までに更新申請を行い、改めて要介護認定を受けます。                    
新たな要介護認定の結果に基づき、ケアプランの見直し、介護サービスの見直しなどを行い、介護保険サービスを継続します。

●詳しくは、市役所の地域包括支援センター、もしくはケアマネージャーにご相談下さい。